化学ソフトウェア学会 定 款 

第1章  総 則 

第1条  本会は化学ソフトウェア学会(The Chemical Software Society of Japan)と称する。
第2条  本会は、本部を福井県鯖江市下司町内に置く。
第3条  本会は、理事会の承認を得て、必要な地域に支部をおくことができる。

第2章  目的および事業 

第4条  本会は、化学の研究・教育におけるコンピュータおよびそれに関連する電子機器の 利用に関する学術的研究調査の情報の交換を行ない、この研究調査を援助し普及することを 目的とする。
第5条  本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行なう。
     (1) 講演会、講習会、研究会、討論会などの開催。
     (2) 機関誌および図書の発行。
     (3) 国内外学会・協会との連絡および協力。
     (4) 教育・訓練におけるコンピュータの利用に関する情報の収集。
     (5) 上記の研究に関する実績の表彰。
     (6) その他、上記の目的を達成するために必要な事業。

第3章  会 員 

第6条  会員は以下の通りとする。
     (1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人。
     (2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生(大学院生を含む)
     (3) 維持会員 本会の維持に協力する法人。
     (4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、個人以外の名義で入会した者。
     (5) 名誉会員 本会に特に功労のあった者で、理事会の推薦を経て承認さ   れた個人。
第7条  本会の会員になろうとする者は、入会金(1000円)と年会費を添えて、入会 申し込み書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に 推薦された者は、本人の承諾をもって会員とする。
第8条  本会の会費は、以下の通りとする。
     (1) 正会員   年額      5,000円
     (2) 学生会員  年額      3,000円
     (3) 維持会員  年額(一口) 50,000円
     (4) 賛助会員  年額     20,000円
     (5) 名誉会員  年額     不要
第9条  会員は、機関誌の配布を受け、その他会員としての権利を行使することができる。 (正会員、学生会員、賛助会員及び名誉会員)
第10条 維持会員は、その援助した事業の成果の報告を受ける他、広告を会誌に掲載する ことができる。(一口につき、機関誌2部、大会無料参加3名、会員名簿の利用等)
第11条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
     (1) 退会
     (2) 禁治産および準禁治産の宣告
     (3) 死亡、失跡宣告、団体会員にあってはその団体の解散
     (4) 除名
第12条 会員で退会しようとする者は、会費を完納した上理由を付して退会届を提出 しなければならない。
第13条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議決を経て除名されることがある。
     (1) 会費を滞納したとき
     (2) 会員としての義務に違反したとき
     (3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨害する行為のあったとき
第14条 会員は、退会しまたは除名された場合、既納の金銭、物件の返還を要求することは できない。

第4章  役員および評議員 

第15条 本会には、次の役員および評議員を置く。
     (1)  会 長  1名
        副会長  2名
        理 事  12名以上15名以内
        監 事  2名
     (2)  評議員  20名程度
第16条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
   2.会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が、 その職務を代行する。
   3.副会長は、会長を補佐し、会務を処理する。
第17条 理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
第18条 監事は、民法に定めた職務を行なう。
第19条 評議員は、評議会を組織して会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることが できる。
第20条 本会の役員と評議員の半数は、正会員および名誉会員のうちから正会員および 名誉会員の選挙により選任する。
第21条 会長は、評議員の半数を指名する。
第22条 役員の選挙は毎年8月に行なう。
   2.選挙および第22条の選任に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
第23条 役員および評議員は、通常総会において就任する。
第24条 役員および評議員の任期は、2会計年度とし、毎年半数宛交代する。
第25条 役員および評議員は欠員が生じた場合は、次点者から補充し、次点者がいない 場合は補欠選挙を行なう。
第26条 役員および評議員は、他の役員および評議員を兼ねることができない。

第5章  委員会および事務局 

第27条 本会の事業を円滑に行なうため、理事会の議決を経て必要な委員会を置き、 業務の執行を補助させることができる。
第28条 前条による委員会に委員長をおく。
   2.委員長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第29条 委員会の事務局を、委員長の所属機関に置くことができる。
第30条 委員会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
第31条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。
   2.事務局には、事務局長および職員を置くことができる。
第32条 事務局長は、理事会の議決を得て会長が任免する。
   2.職員は会長が任免する。
第33条 事務局長および職員は有給とすることができる。

第6章  会 議 

第34条 理事会、評議会および総会の議長は、会長とする。
第35条 監事、委員長、事務局長および支部長は理事会に出席し、その所管する事項につき 報告し、意見を述べることができる。
   2.退任した会長は、退任後、2ケ年間は、理事会に出席することができる。
第36条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の2分の1以上 から会議に付すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、遅滞なくこれを 招集しなければならない。
第37条 理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、 議決することができない。ただし、当該議事につき書面または委任状をもって、あらかじめ 意志を表示した者は、出席者とみなす。
第38条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第39条 評議会は、必要ある毎に会長がこれを招集する。
第40条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後4カ月以内に会長が招集する。
   2.臨時総会は、理事会の議決を経、または監事の請求があるとき招集する。
第41条 会長は、会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項および理由を記載した 書面を提出して、総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
第42条 総会の招集は、少くとも10日以前に、議案を示した書面をもって、または機関誌に 公示して通知する。
第43条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
     (1) 事業計画および収支予算
     (2) 事業報告および収支決算
     (3) その他理事会において必要と認めた事項
第44条 総会は、会員総数の10分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決する ことができない。ただし、当該議事につき書面または委任状をもって、あらかじめ意志表示を した者は、出席者とみなす。
第45条 総会の議事は、出席会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第46条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
第47条 会議の議事録は、議長が作成し、議長および出席者2名以上が記名、捺印して 保存する。

第7章  資産および会計 

第48条 本会の資産は、次のとおりとする。
     (1) 財産目録記載の財産
     (2) 入会金および会費
     (3) 事業に伴う収入
     (4) 資産から生ずる果実
     (5) 寄付金品
     (6) その他の収入
第49条 資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
   2.基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に 編入される資産で構成する。
   3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
   4.寄付金品にあって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
第50条 基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または 定期郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、 会長が保管する。
第51条 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業 遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、その一部に限り処分し、 または担保に供することが出来る。
第52条 本会の事業遂行に要する経費は、入会金、会費、事業に伴う収入および資産から 生じる果実その他の運用財産をもって支弁する。
第53条 収支予算で決めるものを除くほか、新たに義務を負担をし、または権利の放棄を しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
   2.借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても 前項と同様とする。
第54条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第8章  支 部  

第55条 支部には、支部長1名をおく。
第56条 支部長は支部の事務を統括する。
第57条 支部は特別会計とし、本会からの令達予算と、支部において収得した財産によって 経費を支弁するものとする。
第58条 支部に関する規程は、支部において立案し、理事会の議決を経て別に定める。

第9章  定款の変更ならびに解散 

第59条 本定款は、理事会の議決および総会において出席会員数の3分の2以上の議決を 経なければ変更することができない。
第60条 本会の解散は、理事会の議決及び総会において出席会員数の4分の3以上の議決を 経なければならない。
第61条 本会の解散にともなう残余財産は、総会において出席会員数の4分の3以上の 議決を経て、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第10章 補 則 

第62条 本定款施行についての細則は、総会の議決を経て別に定める。

付 則 

第63条 本定款は、平成4年4月1日から施行する。
第64条 平成4年4月現在「化学PC研究会」の会員にあっては,第7条に定めた入会 手続きを免除する。


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